渡辺尚志著『惣百姓と近世村落−房総地域史研究−』

評者:栗原健一
「関東近世史研究」67(2009.10)

 1 はじめに

本書は、著者(渡辺氏)が二〇〇七年に出版した単著三冊の内の一つである。本稿で取り上げる著書の他に、『豪農・村落共同体と地域社会−近世から近代へ』(柏書房、二〇〇七年四月)、同『近世の村落と地域社会』(塙書房、二〇〇七年一〇月)が出版された。著者は「四十代の総決算」(『豪農・村落共同体と地域社会−近世から近代へ』序章)として、精力的な著書発表を行った。
 その中で、本書は「一九八九〜二〇〇二年にかけて発表した、房総地方を対象とする論文に、新稿を加えてまとめたもの」(三一四頁)である。著者は、学部学生時代の調査にはじまり、房総史料調査会、千葉県史編纂にともなう調査・研究を行い、本書所収の論文を執筆している。著者の房総史研究としては、吉田伸之・渡辺尚志編『近世房総地域史研究』(東京大学出版会、一九九三年)、渡辺尚志『遠くて近い江戸の村』(崙書房出版、二〇〇四年)の延長線に本書があると言える。著者は房総の村々を「私の村落イメージの核であり、原点」(三一五頁)と位置づけている。
 本稿では各章の内容を確認した上で、評者(栗原)の若干の私見を示していきたい。

 2 内容の整理

 まず、本書の構成を示そう。

 序章
第一編 上総国長柄郡本小轡村と藤乗家
 第一章 明暦〜延宝期における「惣百姓」
 補論1 天和〜元禄期における「惣百姓」
 第二章 庄屋と身分的周縁
 第三章 十七世紀後半における上層百姓の軌跡
 第四章 藤乗家の文書整理・目録作成と村落社会
 補論2 藤乗家の文書目録
 補論3 長柄郡北塚村の村方騒動
第二編 房総の村々の具体像
 第五章 十八世紀前半の上総の村−上総国山辺郡堀之内村を事例として−
 第六章 近世後期の年貢関係史料−下総国相馬郡川原代村を事例として−
 第七章 相給知行と豪農経営−上総国山辺郡台方村を事例として−
 補論4 細草村新田名主役一件と高橋家
 第八章 壱人百姓の村−上総国長柄郡小萱場村を事例として−
 成稿一覧
 あとがき

 以下、各章ごとに内容を確認しておきたい。

 序章では、第一編の事例である上総国長柄郡本小轡村と藤乗家の概要を述べ、本書各章を概観している。その上で、本書第一編の惣百姓に関する諸論考の初出や『遠くて近い江戸の村』への批判に対して丁寧な応答を行っている。

 第一編は、本小轡村と藤乗家の研究である。第一章〜第三章と補論1では、「惣百姓」をキーワードにして一七世紀における村のすがたを明らかにする。第四章と補論2では、一九世紀における藤乗家当主の文書整理に焦点を当てて近世における文書管理を近世固有のあり方として明らかにする。補論3では、幕末期におこった本小轡村の近村である上総国長柄郡北塚村の村方騒動を扱って、中心的争点としての村方文書の保管を検討する。

 第一章では、本小轡村の藤乗家文書における「惣百姓」文言の含意が近世前期と中後期とでは微妙に異なっているとし、近世前期の惣百姓の具体像を明らかにする。相互扶助、村の土地の管理、出奉公の許可、争いの解決、年貢勘定・検見への立合い、相互規制、惣百姓メンバーの決定、「家」の相続への関与、の各項目から惣百姓の位置と役割を分析する。そのことにより、以下のように一七世紀の惣百姓を整理する。惣百姓文言は、村内にあっては庄屋に対して文書の内容が村人の総意であることを明示する意味をもったと思われるとし、惣百姓は構成メンバーの「家」の存続を図り、村の平穏を維持する機能をもっていたとする。庄屋は惣百姓の内に含まれておらず、当該期の村運営は庄屋と惣百姓との相互関係の中で行われ、当時の本小轡村には百姓代がまだ存在せず、組頭は村役人であるとともに惣百姓メンバーにも含まれるという二重の性格をもっており、惣百姓が組頭を包摂し、百姓代の機能をも寄合によって集団的に果たすことで百姓の意向が村運営に反映されていたとする。このような性格と機能をもつ惣百姓は、水本邦彦氏が近畿地方の村落を素材に解明した「村惣中」とは異なったものであり、関東に固有の近世前期村落像を描ける可能性を提起する。

 補論1では、第一章をうけて天和〜元禄期の本小轡村における「惣百姓」の役割を検討し、その諸機能は基本的に維持されていたことを確認する。さらに、「惣百姓」や「百姓代」という文言が史料に現れる時期を近世後期にまでわたって検討している。

 第二章では、一七世紀後半において、かなり「民主的」な村運営をしていた本小轡村の庄屋を事例に、「民主的」村政のなかに見え隠れする庄屋の周縁性について考察している。具体的には延宝五年(一六七七)・同六年、天和三年(一六八三)における本小轡村の村方騒動を取り上げて、「民主的」な村運営には、庄屋が村運営を村人に公開して彼らに参加させる面と、庄屋のいないところで惣百姓が相談の上で方針を決めて庄屋の了承を得るという面の二側面を含んでいたと結論づける。そのことで、水本邦彦氏のいう「村惣中」とは性格を異にしていたとする。

 第三章では、一七世紀に本小轡村の組頭を務めた長左衛門という一人の百姓を取り上げて、彼の行動の軌跡と彼を取り巻く村のありようについて考察している。分析の結果、以下を導き出す。長左衛門家は村内第二位の高持ちで、組頭を務める家柄であり、村方騒動の頭取となるような村の中心的な家であった。しかし、このような長左衛門家であっても経営は安定したものではなく、不作になれば当主の長左衛門が江戸へ奉公に出なければならない状況であった。このことは、一七世紀の村人の暮らしがかなり厳しいものであったことを示している。こうした事情もあって相続・転居・出奉公などの際には庄屋と惣百姓の了承が必要であり、家の問題も村全体が関わる中で決められていたとする。

 第四章では、近世後期に行われた藤乗家文書の整理・目録作成の実態と、その社会的背景を明らかにする。「家」の由緒の主張を第一義的な目的とはしつつも、それのみにとどまらず、それと不可分の関係で村の重要文書の整理保存という側面を有していたとする。そして、「多数の地方文書が旧村役人層の家に伝存していることを考えると、当時の他の身分・階層とも、現在の史料整理・保存の理念とも異なる、近世(とりわけ後期)の村役人層の文書整理・保存に対する固有の主体的・能動的意識についての考察が、重要」(一三七頁)であろうと主張する。

 補論2では、藤乗家文書に現存する近世後期の文書目録類を紹介している。具体的には、第四章で検討した文書目録についてその記載内容を整理している。それらの文書目録から、近世村役人の文書認識を解明することができるとし、名主の職務に関わる村政文書が大部分であるが、御崎大明神の氏子惣代文書や家文書も混在していて、近世の「公」と「私」のからみあいの具体的なあり方の一端をうかがえると指摘する。

 補論3では、本小轡村の隣村である上総国長柄郡北塚村で幕末期におこった村方騒動を取り上げて、文書管理の問題を検討する。分析の結果、代官の指令、隣村との争論、村内の争いなどが複合するなかで村用書類が整理・確定していく様子がみてとれ、また文書の保管者、保管形態をめぐる問題が村方騒動の主要争点ともなったとする。その上で、近世後期の社会変動のなかで文書整理・管理の重要性が増大したこと、そこには近世における村と「家」のあり方に規定された固有の特質が刻みこまれていたことなどにおいて、本小轡村と藤乗家の場合とも共通するありようをみてとれるとし、第四章を補足している。

 第二編は、房総各地の個別分析である。

 第五章では、上総国山辺郡堀之内村(佐瀬家文書)という一村の、主に一八世紀前半における村落状況を具体的に解明する。検討により下記のように指摘する。一七世紀前半に村内で卓越した地位にあったと思われる佐瀬家も一七世紀後半から一八世紀初めにかけて、村の秩序に包摂される方向に向かい、小百姓層の成長がみられた。その動きは、享保期に転機を迎え、新田開発の進展と開発新田を返上する動きが交錯するという状況で、不作と過重な年貢負担によって荒地化が進み、百姓は困窮し、年貢未進が恒常化して村は荒廃する。享保期の村方騒動は農村荒廃状況下での騒動の特質をそなえていた。潰百姓の続出に対して、村では村惣作するなど「家」の再興をめざし、村再建のために隣村や領主にも助力を要請したとする。

 第六章では、近世村方史料論の探究はいまだ緒についたばかりであるという研究状況をふまえて、下総国相馬郡川原代村(木村家文書)を素材に、近世後期の年貢賦課−徴収に際していかなる一連の史料が作成されたか事例紹介をしている。

 第七章では、上総国山辺郡台方村(前場家文書)の検討を通じて、相給村落における豪農の経営分析を行うことにより、豪農経営と相給知行との相互関連を明らかにする。豪農の土地集積の相対的な側面として、豪農の土地集積に相給知行のあり方が一定の規定性を与えて、一村一給の村における豪農のそれとは相対的に異なつた様相を示しており、豪農の土地集積の絶対的な側面としては、豪農の給域を越えた土地集積の進展をみることができるとし、二側面を統一的に把握することが重要とする。

 補論4では、上総国長柄郡立木村の高橋家文書を用いて、嘉永期の細草村新田名主役一件を分析する。一件には、本田と新田、鶴牧藩領と他の六給、小前と名主ら、という三重の対抗関係が絡み合っていたとし、最終的には、新田への鶴牧藩の支配力が強まる方向で決着し、そこに身分的地位の上昇と公正な扱いを求める新田小前層の要求の反映とともに、和談の過程で鶴牧藩が果たした役割を見逃せないとする。

 第八章では、分析対象として上総国長柄郡小萱場村(長谷川家文書)を取り上げて、正規の百姓身分たる家が一軒しかいない壱人百姓の村を検討している。一七世紀から一八世紀前半における壱人百姓体制の成立、一八世紀から一九世紀における動向を分析している。特に、文化期の八右衛門一件、明治五年の新吾一件がクローズアップされる。その分析をもとに、特徴的事例なるがゆえに近世村落の一側面を鋭く浮き彫りしているとし、以下のように位置づける。第一に、近世の村内身分制成立の前提には村の諸変化、特に小農自立の動きが存在したとする。第二に、村内身分制として成立した壱人百姓体制は、一九世紀には村内の力関係のみによっては安定的に維持できなくなっており、そこに身分関係の裁定者としての領主の役割を増大する余地があったのではないかとする。その後の明治維新による近世身分制の廃止が、小萱場村においては壱人百姓体制の解体として村落構造の大転換をもたらしたとする。

 3 若干の疑問点と課題

 ここでは、評者の関心のもとに、若干の疑問点を示していきたい。そのことで、非力ながら近世村落史研究の今後の課題につながればと考える。

 第一に、「地域」という言葉についてである。著者は本書の副題に「房総地域史研究」とつけているが、具体的な分析が上総国東部の村々が多く、安房国を扱っておらず、「房総」というサブタイトルには「据わりの悪い思いは今もある」(三一四頁)としている。しかしながら、評者は「房総」よりも「地域」に違和感を覚える。著者は以前「地域」を「人々が日々の生産・生活を営むうえで、密接な政治的・経済的・社会的・文化的結合関係をもつ地理的空間」と定義し、地域の範囲は「一村よりも大きく、最大で数カ国に及ぶが、多くは数か村である」としている(『近世の豪農と村落共同体』、東京大学出版会、一九九四年)。たしかに、その定義によれば「房総」は最大の「地域」となろうが、その後の著者の地域社会論や藩地域論という地域社会研究を鑑みると、本書の「房総地域史研究」とは明らかな差異があるだろう。それは、本書の個々の論考が地域社会史を意識した研究ではなく、村落史研究に終始している点に表れていると思われる。今後著者の研究がどのように展開するかはわからないが、本書については、暖味な「地域」という言葉になっているように評者は読んだ。「房総地域史研究」ということであれば、本書の村落史研究からどのような地域史研究を構築するか、展望を含めて説明が必要ではないだろうか。このことは、評者の考えすぎであろうか。併せて「地域」ということで考えれば、著者のたずさわった「千葉県史」編纂の成果と本研究の関係が気になるところである。自治体史編纂はある意味、地域史研究の一手法であると評者は考えているが、「房総地域史研究」ということであれば、何らかのコメントが必要ではないか。さらに言えば、著者の地域社会論との具体的な関係も気になるところである。

 第二に、「中間」=惣百姓でよいかということである。著者は第一章で惣百姓の相互規制について論じている(四五〜四七頁)。その中で、説明もなく「中間」=惣百姓としている点が評者には気になった。論拠となった史料7をみると、表題は「村中立合相談之上相渡シ申手形之事」で、延宝七年七月二七日に喜右衛門ら一二名から庄屋嘉左衛門へ出された文書である。文意から「中間」は差出者の喜右衛門ら一二名であると見られる。一二名が延宝七年段階の惣百姓であろうか。一方、第一章の表1「延宝八年持高別階層構成表」(二三頁)によると、史料7が作成された翌年の本小轡村は一九軒だった。当然この表からだけでは、一九軒が百姓だったかは明らかにならない(表1に無高層は含まれているのであろうか)。村落内身分が存在したのだろうか(前掲『遠くて近い江戸の村』五四頁の図2には括弧づきで、下人・抱・門屋・水呑と記されているが、詳細は不明である)。一九軒から「中間」一二軒と庄屋嘉左衛門を除いた六軒の存在が不明である。六軒という軒数は本小轡村にとって約三分の一を占める無視できない軒数である。村落内の社会関係を理解する上でも大事な点ではなかろうか。評者としては、総軒−高持一九軒−惣百姓−「中間」一二軒という段階があったと見ることもできるのではないかと考える。他に「中間」の文言が存在する史料はあるのであろうか。原史料もみておらず、この場で結論を出すことはできないが、いずれにしても何らかの説明が必要ではないか。

 第三に、惣百姓が組頭を「包摂」している(五三頁)と言うことができるであろうか。第一章の表2「『惣百姓』署名文書一覧表」(二六〜二七頁)を見ると、作成者に惣百姓とともに組頭が併記されている文書がある(4・17)。ただし4は「年寄」である。このほかにも、肩書はないが、平右衛門・権右衛門といった年代的に組頭を勤めていたと考えられる名前が惣百姓と併記されている文書も多くあることに気づく(6・7・8・9・12・18)。また、第二章の史料4(九〇頁)においても、差出人に惣百姓が加わって組頭喜兵衛の押印がされていることで、組頭が惣百姓の一員であるとする。表記としては惣百姓とだけ書かれているのではなく、惣百姓と組頭は差出人の場所に併記されているが、それでも組頭が惣百姓に「包摂」もしくは惣百姓の一員と言えるのであろうか。

 第四に、百姓代の成立についてである。本書補論1では藤乗家文書における惣百姓の署名・百姓代等の署名がある文書の一覧から、惣百姓の署名捺印が見られなくなるのと入れ替わりに百姓代(またはその類似)の肩書をもつ者の署名が登場し、元文五年(一七四〇)の「惣百姓代」をはさんで、延享三年(一七四六)以降は「百姓代」の肩書と「惣代」の肩書が混在するかたちで一九世紀を迎えるとする。文書の一覧からは惣百姓→惣百姓代→百姓代の移行が明快である。しかしながら、百姓代への移行については山崎圭氏による論考(山崎圭『近世幕領地域社会の研究』、校倉書房、二〇〇五年、特に第二章)との関連が評者には気になった。山崎氏は百姓代の成立について領主的契機を重視しており、「惣百姓の委任をうけた代表(惣代)としての百姓代が村内部において実体化したのは後期に入ってからのこと」としている。山崎氏が支配からの視点を重視するのに対し、著者は村落からの視点を重視していて、両者の見方は異なっており、結果的に移行の時期はかなり共通していると思われるが、評価は相違していると評者は読んだ。何らかのコメントをお伺いしたいところである。

 第五に、惣百姓の総意決定の方法が気になるところである。著者の意図とは離れるであろうが、本書の惣百姓に関する論考を読んで、村寄合の中味を明らかにする必要があると感じた。管見の限り民俗学では成果がみられるが歴史学からの検討は少ないように思われ、文献史料からのアプローチも必要な研究段階になってきているのではなかろうか。当然史料的制約もあり、近世前中期の検討は困難であろう。近世後期もしくは幕末期でもよいので検討する必要があると思われる。近世村落史研究の課題の一つとなるのではないかと思う。評者は村落内の寄合の中味について、研究史をしっかりと再確認した上で村役人の詳細な日記史料等を用いた分析が有効ではないかと考えているが、今後の課題である。

 第六に、小規模村落という視点についてである。評者は本書に収められた本小轡村の論考を読んだ漠然とした感想として、小規模村落ゆえの「惣百姓」結合の強固さという面もあるのではないかと思った。著者の取り上げた本小轡村は、慶応二年(一八六六)の村高が二〇三石余、天保九年(一八三八)の家数が三四軒(八頁)で、いわば小規模村落であるといってよかろう。地主−小作関係の発達した村、相給村落などとはまた異なった村落をみる一視点であると考えられる。評者は、村落規模と村内における共同性の質をみてみたいと思ったが、今後の課題としたい。

 第七に、近世前期の関東村落に関する著者の問題提起である。「惣百姓をキーワードに……関東に固有の近世前期村落像を描ける可能性」(五四頁)という問題提起は首肯しえた。関東の近世村落史を研究する者として検討する必要のある課題であろう。史料的制約という問題はあろうが、評者も取り組んでみたい課題である。

 第八に、終章のないことが残念であった。著者も房総地域史研究を継続中であり、まとめは後の機会にという考えもあるのであろうが、現時点での終章は読んでみたかったというのが評者の率直な感想である。併せて著者の他の研究業績との関係性も気になるところである。特に豪農類型論や土地所有論と本書のいわば惣百姓論がどのように位置づいていくのであろうか。今後の展望も含めて、伺ってみたい点である。

 4 おわりに

 最後に、著者は研究姿勢について「一つの地域を深く掘り下げることで研究の足元を固めつつ、他方で可能な限り各地の村を見ることで広い視野を獲得していきたい」(三一五頁)としている。評者も見習っていきたいと考えている。さらに、評者は今まで近世村落史研究でも主に後期を中心にみてきたが、本書に出会ったことで、近世前期に取り組みたくなるような刺激を受けた。ぜひ多くの方々に本書のご一読をお薦めする次第である。
 以上、評者の関心にもとづいて勝手なことばかりを書いてきた。評者の誤読箇所も多々あろうが、ご寛恕願いたい。また、原稿の〆切を大幅に過ぎてしまい、編集担当の方々には大変なご迷惑をおかけした。遅れはすべて評者に責任がある。末筆ながらこの場を借りてお詫び申し上げたい。


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