尹 裕 淑著『近世日朝通交と倭舘』 |
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評者:田代 和生 | |||||
「日本歴史」770(2012.7) |
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本書は、「鎖国」時代に朝鮮釜山に設置されていた日本人居住地「倭館(わかん)」に注目し、その管理・運営面から日朝両国の交流実態を明らかにしたものである。著者の尹裕淑(ユンユスク)氏は、現在、東北亜歴史財団(ソウル特別市)に所属する韓国の若手研究者である。日本留学を機に近世古文書に挑戦し、外国人ながらも抜群の解読能力を修得した。本書はそうした著者の能力を遺憾なく発揮し、特に対馬宗家に残る厖大な『宗家文書』を縦横に駆使して、朝鮮史料だけでは解明し難い詳細な実態面にまで研究が及んでいる。近年韓国史学の研究レベルは高い。本書は、日韓両国で個別に発表されていた最新の研究成果を見事に融合させ、随所に新しい知見を盛り込んだ専門性の高い近世日朝交流史研究となっている。 第一章 約条からみた倭館の規定 近世の日朝関係は、慶長十四年(一六〇九)己酉(きゆう)約条締結によって通交が回復する。ただし同約条は、対馬からの歳遣船を二〇艘に限るなど、通交貿易者の基本的大原則を明記したものにすぎない。いっぼう交流の拠点となった倭館は、当初設置されていた朝鮮釜山の豆毛浦(トモポ)(古倭館)から草梁(チョリヤン)(新倭館)へ延宝六年(一六七八)に移転し、東アジア最大規模の外国人居住地が誕生した。貿易の拡大化と居住日本人の増加が進むかたわら、内国人(朝鮮)と外国人(日本)との間でさまざまなトラブルが発生し、それを規制するために多くの約条や規定項目が設けられた。本書は、@己酉約条後の諸約条を総合的に検討したもの(第一章・二章・四章)と、A倭館の改築・改修にかかわる諸問題を追求したもの(第三章)とに大別され、この両側面から近世倭館の運営実態を明らかにしている。 まず本書の過半を占める約条についてみていく。近世初期から中期にかけて倭館在住の日本人が引き起こす問題は、密貿易・蘭出(らんしゅつ)(規定区域からの脱出)・交奸(こうかん)(倭館への朝鮮女性連れ込み)の三点に集約され、その帰結ともいうべき国際法が天和三年(一六八三)の癸亥(きがい)約条と正徳元年(一七一一)の辛卯(しんぼう)約条(交奸約条)として取り交わされた。このうち癸亥約条については、第二章とその補論においてさまざまな実例をあげて運用実態を検討しており、一貫して「彼此一罪」(死刑)を要求する朝鮮側の厳罰主義に対して、日本側は罪と罰に対する適法の処理を求めるなど、双方の社会通念と法解釈への姿勢の相違点が明らかにされている。もとよりこの癸亥約条じたい、突然朝鮮側から通告されたものではなく、ここに至るまでに古倭館時代から複数の約条や禁止項目が倭館の日本人に提示されている。著者はそれら難解な約条の一つ一つを、歴史的背景を含めて丁寧に解説しており、時代の流れとともに変貌する倭館のさまざまな側面に読者はいつのまにか引き込まれていく。 本書で明らかにされた内容は、日本と朝鮮の社会の違いをあぶり出し、そこから新たな問題や疑問が想起される。例えば前記第四章Bの公木と米の換算率変更後も納税する朝鮮側農民の不利益さは改善されず、こうした不条理な約条を王朝がなぜ何百年も支持したのか不思議でならない。もし日本ならば出島・唐人屋敷の廻りを農民一揆が取り囲み、館は跡形もなくなっていただろうにと考えさせられる。また朝鮮側にとっての倭館の存在意義について、著者は「経済的施恵により外夷(対馬)を服属させ、外交理念上の意義を優先させるため」(二六八頁)赤字貿易を省みずに莫大な経費を投入したとするが、これではまだ不十分である。国家的な見地からすれば、宗主国で世界最大の銀本位国中国との経済的連携を保持するため、かつ朝鮮国内の貨幣経済化にとって不可欠な日本銀・銅の獲得は、倭館の存在無くしては語れない。私人単位では特権商人に限らず、公木を高利貸しに流用して私財を蓄積したという訳官たち(二一六頁)、さらに彼らの背後にいて倭館貿易への巨額投資を惜しまない王朝政府を支える高官たちもまた、倭館の存続を切に願っていたはずである。 |
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