奥野中彦著『日本古代・中世の国家軍制』

評者:中村 光一
「日本歴史」769(2012.6)

 本書は、二〇一〇年十一月に八十歳をもって逝去された奥野中彦氏の遺著である。三木清氏の筆になる後記によれば、二〇〇九年末に余命六カ月と告げられた奥野氏は、『荘園史と荘園絵図』(東京堂出版、二〇一〇年)とともに本書の刊行を企図され、一九六七年発表の「国司受領層の武士化とその政治的役割」(第V編第二章)から、新稿である「鎌倉幕府の草創と相模国武士団−相模国武士団中村一族を中心に−」(第X編第二章)までの二十六論考を、上下巻二冊、T〜X編および附編にまとめて一書となす作業に着手された。
 荘園研究と軍制研究は、古代から中世成立期の歴史を、民衆の動向に着目して明らかにしようとする氏のライフワークの両輪をなすといえようが、病を養いつつ、双方の分野について、それぞれ著作を編むことを決意された氏の意志力の強さには、後輩の研究者である我々に襟を正させるものがあるといえよう。

 氏はあとがきで本書刊行の理由を、これまで「古代国家軍制から中世国家軍制への転換・形成を一貫して論究したものがない」ことを挙げられ、「この書で意を尽くしたのは、理論の構築ではなく、棟梁制武士団が中世国家=鎌倉幕府を創始するに至る歴史過程の重視である」と述べられている。さらに自らの軍制研究の拠って立つ理念として、日本国憲法第九条の堅持にまで言及されており、本書は、まさに氏の歴史研究の集大成として位置付けられる著書といえよう。
 しかしその一方で、著述にあたって「念頭においた二つの見解」のうちの一つとして、国衙軍制論の立場から「武士・武士団の成立を古代軍制と切り離してとらえる」下向井龍彦氏の所論を提示されているものの、本文中で下向井氏の論に直接言及された箇所は必ずしも多いものではない。また、高橋昌明氏らが提唱されている「職能」武士起源論についても、「中世国家軍制の形成過程と平家」(第W編第四章)中で、わずかに批判的に触れられるにとどまっている。既発表論文の集成という本書の構成上やむをえないことではあるが、これらの所論ともっと切り結んでいただきたかったと考えるのは評者だけではなかろう。

 また、「歴史過程の重視」に意を注がれたことによるためか、氏説には通説とはいささか見解を異にする点も見受けられる。例を挙げると、「元慶の乱をめぐって−九世紀末の東北戦乱の意義−」(第U編第二章)で、氏はこの乱は「国家がその威信を賭けてなした征戦遂行を、はじめて途中断念した戦い」であり、「この乱を契機に、軍制を含めて国家そのものが大きく転換していく」と述べられている。しかし、『日本三代実録』におけるこの戦乱に関する記述は、ある時期以降簡略となって顛末が見えにくくなっており、少なくとも同書の編纂段階では、この乱を特別なものとして位置付ける意識があったとは考えにくい。さらに、征戦を途中断念した初めての戦いと捉えるならば、延暦二十四年(八〇五)のいわゆる「徳政相論」をどう評価するのか、明らかにする必要があろう。そもそも、この乱への朝廷の対応自体が確固たる方針に基づいていたとは考えづらく、ついに征夷将軍・征夷大将軍が任命されることもなかったのである。
 一方、「将門の乱の一考察−乱の前提再検討の視角−」(第U編第三章)で、氏は天慶二年(九三九)の平将門による常陸国衙襲撃の直接的契機として、同年の出羽俘囚の反乱に伴う坂東の軍事的緊張を想定され、征夷に進発すべき将門がかえって国衙を襲ったことが、征夷の負担に苦しんできた坂東諸国の人民に共感を与えたとされている。しかし、四月に第一報がもたらされた出羽の兵乱は、八月ごろにはすでに終息に向かっていたようで、十一月に至って新たな軍興が坂東諸国に求められたとは考えにくい。また、坂東平氏一族が、「征夷軍を組織すべき歴史的因縁をもっていた」とされている点も理解しづらいといえよう。

 さらに、氏の論考中には構想が先行することで、史料の解釈にやや粗さを感じさせる箇所も見受けられる。「防人歌をめぐって」(第T編補論)において、氏は『万葉集』巻二十収載の天平勝宝七歳(七五五)の進上防人歌が為政者を動かし、天平宝字元年(七五七)の東国防人廃止の理由の一つとなったとされている。しかし、北山茂夫(『大伴家持』平凡社、一九七一年)の指摘のように、大伴家持が公務として兵部省に提出した防人の歌と、家持自身の歌日記的な様相を持つ『万葉集』巻二十の記述とを同列に論じることはできないだろう。
 また、「前九年・後三年の役の史料紹介と翻刻」(附編)で、氏は東北大学附属図書館狩野文庫に収められている二点の史料を、ともに二つの戦乱の基本史料である『陸奥話記』『奥州後三年記』の記述を補う価値を有するものとして紹介されている。しかし、最近奥州藤原氏について一書をまとめられた樋口知志氏(『前九年・後三年合戦と奥州藤原氏』高志書院、二〇一一年)によると、両書とも、近世に入って『陸奥話記』『奥州後三年記』の流布本が刊行されるに伴い、それを元に作られた異本の一つとして位置付けるべきもののようである。
 さらに氏は、第X編第二章を新稿として書き下ろされ、最後まで健筆を振るわれているが、その中で、天平七年(七三五)の「相模国封戸租交易帳」で相模国八郡すべてに封戸が置かれていることを指摘され、そのことが同国の郡郷司が中央との結びつきを強化する契機となり、「中村氏はその郡郷司として、中村郷を基盤に早く勢威を張るものであったであろう」と述べられている。これについても、十二世紀の中村氏の勢威を八世紀の史料を援用して考証しうるか疑問が残るところである。また、承和年間(八三四〜八四八)の二つの叙位記事を挙げられ、それらが相模国の郡司の富の大きさを示すとされているが、貧民救済・調庸代輸による郡司の叙位は、同時期に他の複数の国でも行われており、ことさら相模国を特別視することはできないだろう。

 二十余にのぼる論考の一部を取り上げ、批評がいささか細部にわたったことをご海容いただきたい。奥野氏は余命とされた六カ月からさらに約半年間、闘病を続けられたが、惜しくも本書の初校段階でお亡くなりになった。そして再校以降の作業は、氏が生前民衆史研究会等で交流のあった六名の友人たちの手に受け継がれ、本書は公刊に至った。本書に収載された論考には、『民衆史研究』や氏の勤務校の紀要等に発表されたものも多く、原形態のままでは閲覧・入手が容易なものばかりではなかった。それがこうして一書の形にまとまり、氏説に触れる機会が増えたことは慶賀の至りであり、再校以降の労をとられた方々に敬意を表したいと思う。
 なお、いささか残念に思うことは、奥野氏が「古代軍制は朝廷を守衛する中央軍(衛府制)と、統一国家体制=律令国家の展開の軍事力として全国に配置した軍団兵士制の、二重の軍制」からなると把握されていたものの、前者についての所見を論考としてまとめる時間を、氏がついに得られなかったことである。
 末筆となるが、奥野氏のご冥福を祈り、拙いながら書評とさせていただきたいと思う。(なかむら・てるかず 上武大学経営情報学部教授)


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